設計料|設計契約と支払い時期|住宅設計の場合の設計料率
設計料
標準的な住宅の計画においては、おおまかな目安として目標工事金額の12~15%を設計料とお考えください。但し、小規模の場合この比率にそぐえない場合もあります。(具体的な設計料率を下部に記述しています。)
設計監理料の考え方は、設計事務所によって現在は色々、その基準となっている考えは5つあります。
- 面積に単価を掛ける
- 工事費に料率を掛ける
- 旧建設省告示1206号に基づく
- H21年国交省告示15号に基づく
- 設計や工事監理に実際必要な人工から見積る
一般的には総工費の何%といった慣習が多く見受けられますが、総工費は工事契約が交わされるまで見積もり調整の間ずっと変動を続けます。また選んだ施工会社によって金額の違う場合がほとんどです。当然、設計者として正当な価格でより安い工事金額になるよう計画を練ったり、見積もり金額の査定を行いますが、その努力によって設計料が下がってしまっては私達としても努力の甲斐がありません。逆に努力を怠り工事費が上がるにつれ設計料も上がったのでは、施主さんに顔が向けられません。
そこで、基本計画の間に総工事金額の目標を話し合いによって定め、その目標工事金額に従って設計料を割り出し、算出された金額に固定する方法を今のところ事務所の方針としています。
逆な見方をすれば、設計努力によって工事金額を下げる事が出来れば設計料の割合が上がり、逆に工事金額が上がってしまうと設計料の割合は下がりますので、ご納得して頂きやすいと考えています。
ただし、契約以降の大幅な変更によって設計業務が大きく増える場合は、事前にご相談のうえ別 途請求させていただくこともあります。
設計契約と支払い時期
計画内容に満足いただけるか、我々を信頼頂き設計を任せる事になれば、先の目標工事金額に従い設計料を算出し設計契約となります。契約時期の目安は、基本設計期間の終了時を基本に考えておりますが、計画案のプレゼンテーションを2回行ったのち、その後も計画を進めさせて頂くとなれば、先に仮契約とし手付け金をお願い致します。手付け金は設計料のおよそ5%を目安にします。
手付け金を頂いた場合、そのまま本契約となればそれを差し引いた分を残りのお支払い金額とし、契約破棄の場合は手付け金の半分をお返しいたします。ただし、基本設計以降または契約以降の破談の場合、契約時の約款に従い実動にかかった費用を査定し請求いたします。
支払い時期
契約金並びに手付け金の支払い時期の目安はおおよそ次のようになります。
- 支払い回数3回の場合 〜 設計料200万前後の場合
- 第1回 30% (設計契約時:2回目のプレゼンテーション後)
- 第2回 50% (実施設計終了時または工事契約時)
- 第3回 20% (工事完了・引き渡し後)
-
- 支払い回数5回の場合 〜 設計料500万前後の場合
- 第1回 10% (委託時:2回目のプレゼンテーション後)
- 第2回 30% (基本設計完了時叉は基本計画中の設計契約時)
- 第3回 40% (実施設計終了時または工事契約時)
- 第4回 15% (中間期・上棟や法的中間検査完了時)
- 第5回 15% (工事完了・引き渡し後)
上記は目安の一つとお考えください。計画の内容や工事金額、もしくは施主さんの資金計画にもよりますので、契約前にご相談の上取り決めていきます。
住宅設計の場合の設計料率
:目標工事費(消費税、解体費を除いたもの)に対してのパセンテージ
| 工事費 | 木造 | 鉄骨・RC | 改装 |
| 300万円 | - | 左記*1.05 | - |
| 400万円 | - | - | 75万円一律(400万未満) |
| 500万円 | - | - | 15.4 |
| 1000万円 | - | - | 14.1 |
| 1200万円 | 185万円一律(1500万未満) | - | 13.8 |
| 1500万円 | 12.5 | - | 13.4 |
| 2000万円 | 12 | - | 13 |
| 2500万円 | 11.7 | - | 12.6 |
| 3000万円 | 11.4 | - | 12.3 |
| 4000万円 | 11 | - | 11.9 |
| 5000万円 | 10.7 | - | 11.6 |
| 6000万円 | 10.5 | - | 11.3 |
| 7000万円 | 10.3 | - | 11.1 |
| 8000万円 | 10.1 | - | 10.9 |
| 9000万円 | 10 | - | 10.7 |
| 1.0億円 | 9.8 | - | 10.6 |
<解説>
設計監理料の主な内容
- 基本計画図、基本設計図、実施設計図の作成。案作成のための模型製作など。
- 予算調整、工務店の選定への助言
- 確認申請手続き代理、書類作成(確認申請料は実費精算)
- 工事現場の監理 (遠方の場合は基本実費精算)
- 融資等の資料作り
但し:
- 施主および、敷地、地盤条件等の変更に伴う、再確認申請料は実費精算(H19年6月20日改正による)
- 構造計算が必要な建物の場合は、別途清算(設計料の約20%程度)
(計算の必要な建物、RC造、鉄骨造、3階建て木造住宅等) - 木造2階建で、構造計算が必要となる場合は別途清算(一般的な壁量計算は設計監理料に含む)
- 品確法等の申請、検査等にかかわる費用は別途(事務所の作業費、検査機関への支払い費用)
<住宅以外>
- 第1類:木造*0.7:工場、倉庫、車庫等簡易なもの
- 第2類:木造*0.8:事務所、共同住宅、複合ビル、工場、倉庫の複雑なもの
- 第3類:木造*0.85:病院、ホテル、診療所、美術館、劇場、意匠性の高い共同住宅、旅館
<リフォーム>
- 基礎、構造、外装、防水が関連するリフォーム;改装に5%増額
- 構造等の再計算、調査等が伴うリフォーム;改装に5%増額、調査費、構造計算実費清算
<その他の費用>
- 地盤調査、敷地測量等は別途
- インテリアコーディネーターに別途依頼する場合の、コーディネーターへの支払い
<参考>
告示別表

